答弁本文情報
令和五年六月十六日受領答弁第八二号
内閣衆質二一一第八二号
令和五年六月十六日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員井坂信彦君提出運動部活動の部活動指導員制度の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出運動部活動の部活動指導員制度の改善に関する質問に対する答弁書
一について
令和四年十二月にスポーツ庁及び文化庁において策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」において、学校部活動については、「部活動指導員や外部指導者など適切な指導者を確保していくことを基本」としながら、地域の実情等に応じて段階的に「学校部活動の地域連携並びに地域の運営団体・実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)への移行に取り組む」こととしており、文部科学省としては、このような取組を推進することにより、教師の負担の軽減を図るとともに、生徒がスポーツ活動に継続して親しむ機会を確保してまいりたい。
二について
御指摘の「制度自体を見直す」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和四年六月二十一日内閣衆質二〇八第一一四号)二についてでお答えしたとおり、部活動指導員の待遇については地域の実情等に応じて各学校の設置者が判断すべきものと考えている。
三について
お尋ねの「トレーナーの資格」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、平成二十五年五月に文部科学省において策定した「運動部活動での指導のガイドライン」において、「指導、健康管理等において、地域のスポーツドクター、トレーナー等の協力を得ることも有意義であると考えられます」としており、同省としては、外傷の予防等のための運動指導等に関する資格を有する者の活用については、同ガイドラインを踏まえ、地域の実情等に応じて各学校の設置者が判断すべきものと考えている。
四について
お尋ねの「トレーナーの資格」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、「所有資格に応じた手当等を給付すること」については、地域の実情等に応じて、各学校の設置者が判断すべきものと考えている。
五について
お尋ねの「トレーナーの資格」及び「学校全体の専属トレーナー」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、外傷の予防等のための運動指導等に関する資格を有する者の活用や待遇については、地域の実情等に応じて各学校の設置者が判断すべきものと考えている。