答弁本文情報
令和五年六月二十三日受領答弁第九六号
内閣衆質二一一第九六号
令和五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員大石あきこ君提出介護職員処遇改善加算に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大石あきこ君提出介護職員処遇改善加算に関する質問に対する答弁書
一について
「平成三十年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.六)」(平成三十年八月六日厚生労働省作成)の問七において、「介護職員処遇改善加算」について、「当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい」と示しているところであり、このことは、お尋ねの「最低賃金が引き上げられた場合」においても同様である。また、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」についても同様に考えている。
二について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、「平成三十年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.六)」の問七において、「介護職員処遇改善加算」について、「当該加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい」と示しているところである。
三について
介護報酬については、介護職員に支払われた給与に係る費用を含めた介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案した上で定めており、介護事業者は、介護報酬を原資として、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)も含めた労働基準関係法令を遵守して労働者に対して賃金を支払うべきものと考えているため、「加算による賃金引上げとは別に、最低賃金を満たすための別の支援金など対策が必要」であるとは考えていない。
四について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、御指摘の「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、常勤換算による介護職員一人当たり月額九千円相当の賃金改善が可能となる額を加算するとともに、それぞれの介護事業者の判断により、当該加算の加算額を介護職員以外の職員の処遇改善に充てることも可能としており、お尋ねの「介護職員等ベースアップ等支援加算等の目的(「新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く介護職員の処遇の改善」)」の実現に資するものと考えている。
五について
お尋ねについては、全世代型社会保障構築会議の下に開催している有識者から構成される公的価格評価検討委員会が令和三年十二月二十一日に取りまとめた「公的価格評価検討委員会中間整理」において、「処遇改善の最終的な目標は、職種毎に仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり、必要な人材が確保されていることである。その際、他産業との乖離や有効求人倍率などの労働市場における関連指標の状況を参照するほか、各産業における他の職種との比較や対象とする産業内での各職種間の均衡、仕事の内容、労働時間の長短、経験年数や勤続年数なども考慮すべきである」とされているとおりである。
六について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。なお、一般論としては、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第八条においては、「事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の・・・待遇・・・について、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない」とされており、御指摘の「パートタイム職員のみベースアップ等支援加算による毎月支払われる処遇改善手当が払われていない」ことが、同条の「不合理と認められる相違」に該当するか否かは、個々の事業所における当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該手当の性質及び当該手当を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、個別に判断されるものである。