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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一三〇号

  内閣衆質二一一第一三〇号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員たがや亮君提出消費税と独占禁止法の阻却に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員たがや亮君提出消費税と独占禁止法の阻却に関する質問に対する答弁書


一の1について

 今般のインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号。以下「下請法」という。)等におけるインボイス制度の実施を契機とした取引条件の見直しに当たっての考え方の明確化、各事業者団体等への法令遵守の要請及び書面調査といった取組を通じて、個々の事業者が置かれた状況を踏まえた取引環境の整備に万全の対応を図っていくこととしている。
 このような趣旨で、鈴木財務大臣は、令和五年五月十五日の衆議院決算行政監視委員会において、「今回のインボイス導入に当たっては、個別の対応をする」と答弁したところである。

一の2について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(令和四年一月十九日財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省公表)の「Q七 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。」において示された行為等、独占禁止法、下請法等に違反する事案が認められた場合には、これらの法律等に基づき厳正に対処することとなる。

二について

 お尋ねについては、今般のインボイス制度の導入においては、制度の導入後も免税事業者から課税事業者となる事業者は一部であると想定される上に、個々の免税事業者によって、課税事業者になった際に必要な消費税の価格への転嫁の程度も異なるなど、その影響は、個々の事業者によって様々であると考えられるため、事業者が共同して行う消費税の価格への転嫁について、独占禁止法の規定を適用しないとする措置は講じないこととしたものである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、一の1について及び一の2についてで述べた取組を通じて、事業者の方々が不当な取扱いを受けないよう、取引環境の整備に万全の対応を図ってまいりたい。

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