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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一五〇号

  内閣衆質二一一第一五〇号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員松原仁君提出同意のないわいせつ動画像の削除義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出同意のないわいせつ動画像の削除義務に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「同意のないわいせつなコンテンツ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号。以下「法」という。)第四条において、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例が設けられており、また、警察においては、個別具体的な事案に応じて、法第三条第一項違反等の罪に係る事件の捜査を迅速に行うとともに、私事性的画像記録(法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。以下同じ。)の提供等による被害者に対して法第四条第一号の申出を行う場合の申出方法等を教示するなど、「発見から削除までの時間を短縮するための」措置を講じているところであり、現時点では、当該措置についての更なる検討は行っていない。

二について

 御指摘の「同意のないわいせつな動画像の拡散」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、法第五条の規定に基づき、相談対応を行う職員に対して、法の規定の趣旨及び内容、捜査上の配慮事項等について周知徹底を図るなどして、私事性的画像記録の提供等による被害者の相談等に、被害者のプライバシーや心情にも十分に配慮しつつ適切に対応できる体制を整備している。

三について

 御指摘の「同意のないわいせつなコンテンツの拡散」を防ぐための「刑事罰を含めた厳格な法規制の導入」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第三条において、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者等についての処罰規定が設けられているほか、令和五年六月二十三日に公布された性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条において、性的影像記録(同条第一項に規定する性的影像記録をいう。)を提供した者等についての処罰規定が設けられているところである。
 また、御指摘の「同意のないわいせつなコンテンツの拡散」を防ぐための「教育プログラムの充実」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、法第六条の規定に基づき、私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するため、教育活動及び啓発活動を推進しており、また、法務省においては、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)附則第二十一条の規定に基づき、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の規定の趣旨及び内容について、関係府省庁と連携しつつ、周知を行うこととしている。

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