答弁本文情報
令和五年六月三十日受領答弁第一五二号
内閣衆質二一一第一五二号
令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員松原仁君提出商業登記制度の運用変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出商業登記制度の運用変更に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「不正登記により会社の乗っ取りを仕掛けられた当該会社の所有者は、乗っ取りを仕掛けた側に経済力がなければ、不正に引き出された銀行預金などの財産に、回復不可能な損害が発生し得るという解釈」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二から四までについて
お尋ねの「会社の真の所有者に回復不可能な損害が発生し得る」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不実の登記の防止の要請と迅速な公示の要請の均衡を適切に図る必要があるために発出された「役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて」(令和二年三月二十三日付け法務省民商第六十五号法務省民事局商事課長通知)に基づく現在の運用は合理的なものであると考えており、御指摘の「希望する法人全てに、登記申請があった場合に、事前届出通知先へ通知する制度を設けること」は、現時点では考えていない。
五について
御指摘のように商業登記の申請において「代理人申請を義務付ける」ことは、登記の申請をする者に、委任を強制することによって、過度の負担を強いることになりかねないため、慎重な検討を要するものと考えている。
六について
お尋ねの「商業登記制度の正確性を高めるために、何か具体的な対策」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、今後とも、登記の正確性を確保する観点も含め、商業登記制度の適切な運用に努めてまいりたい。