答弁本文情報
令和五年六月三十日受領答弁第一五三号
内閣衆質二一一第一五三号
令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 細田博之 殿
衆議院議員松原仁君提出行き過ぎたリアリティ・ショーに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松原仁君提出行き過ぎたリアリティ・ショーに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「出演者の精神面への支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、関係事業者等に対して、放送番組等の制作に当たっては、芸能従事者がトラブルやハラスメントについて相談できる体制の整備に配慮すること等を要請している。
二及び三について
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)は、放送事業者の自主自律を基本としており、自主自律の取組の一環として、日本放送協会及び一般社団法人日本民間放送連盟によって「放送への苦情や放送倫理上の問題に対し、自主的に、独立した第三者の立場から迅速・的確に対応し、正確な放送と放送倫理の高揚に寄与すること」を目的として、放送倫理・番組向上機構が設置されたものと承知しており、政府として、同機構の取組について見解を述べること及び当該見解に基づくお尋ねにお答えすることは差し控えたい。なお、同機構の放送と人権等権利に関する委員会が決定した「「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」に関する委員会決定−見解−」(二千二十一年三月三十日付け放送と人権等権利に関する委員会決定第七十六号)において、特定の「リアリティ番組」について、「出演者の精神的な健康状態に対する配慮に欠けていた点で、本件放送には放送倫理上の問題があった」として、当該番組を放送した放送事業者に対して再発防止に努めること等を要望し、これを受けて、当該放送事業者が当該決定に対する対応と取組について同機構に報告を行ったと承知している。