答弁本文情報
令和六年十一月二十二日受領答弁第四二号
内閣衆質二一五第四二号
令和六年十一月二十二日
内閣総理大臣 石破 茂
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員伊藤俊輔君提出鈴木馨祐法務大臣が代表を務める政党支部の政治資金収支報告書に計二百八十二万円の記載漏れがあった問題に対する認識と大臣の資質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員伊藤俊輔君提出鈴木馨祐法務大臣が代表を務める政党支部の政治資金収支報告書に計二百八十二万円の記載漏れがあった問題に対する認識と大臣の資質に関する質問に対する答弁書
一、二、三の前段及び五について
お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、政治資金については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の規定にのっとり、適切に処理されるべきものと考えている。
三の後段及び七について
お尋ねは、仮定の質問であり、また、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であることから、お答えすることは差し控えたい。
四について
お尋ねの「裏金」という言葉は様々な文脈で用いられており、その意味について一概にお答えすることは困難である。
六について
政治資金規正法第二十五条第一項柱書きは、「次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。」と、同項第一号は、「第十二条又は第十七条の規定に違反して報告書又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者」と、同条第二項は、「前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く。)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。」と、同法第二十七条第二項は、「重大な過失により、第二十四条及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。」と規定しているものと認識している。
八について
政治資金収支報告書への記載に係る罰則の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。
九について
閣僚の任命については、任命権者である内閣総理大臣が、適材適所の考え方から行っているものである。
十について
御指摘の「日本共産党の小池晃書記局長」の個別の発言の内容について、政府としてお答えすることは差し控えたい。