衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和七年十一月四日受領
答弁第一七号

  内閣衆質二一九第一七号
  令和七年十一月四日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員高井崇志君提出スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井崇志君提出スルガ銀行の不正融資問題に関する懲戒処分行員情報及び報告徴求命令後の実効性等に関する質問に対する答弁書


二の1のアについて
  
 前段のお尋ねの「行政処分に必要な処分人数等の集約された情報」の意味するところが必ずしも明らかではなく、これに関する「報告を受領しているか」についてお答えすることは困難である。また、お尋ねの「懲戒処分行員個々の氏名」及び「在籍支店名」についての報告は受けておらず、「懲戒処分行員」のうち一部の者の役員であるか否かの区別、「処分理由」及び「処分日」についての報告は受けている。
 後段のお尋ねについては、個別の事案に関することであり、金融庁としてお答えすることは差し控えたい。

二の1のイについて
  
 前段のお尋ねの「懲戒処分行員リスト」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、二の1のアについてでお答えした「懲戒処分行員」のうち一部の者の役員であるか否かの区別、「処分理由」及び「処分日」を含むスルガ銀行株式会社(以下「銀行」という。)の報告については、行政文書として保存している。
 後段のお尋ねの「情報公開請求や裁判所からの特定調停等における資料提出要求」があった場合及び「国会への資料提出を求められた場合」については、当該請求等の内容を踏まえて個別にその可否を判断することとなるため、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、金融庁としては、関係法令にのっとり、適切に対応することになる。

二の1のウについて
  
 前段のお尋ねについては、お尋ねの「懲戒処分行員リスト」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、個別の事案に関することであり、金融庁としてお答えすることは差し控えたい。
 後段のお尋ねについては、同庁としては、銀行の不正融資等に関して、平成三十年十月五日付けで、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十六条第一項の規定に基づく業務改善命令(以下「改善命令」という。)を発出し、改善命令を踏まえた銀行の改善状況を確認しているところである。
 その上で、同庁としては、御指摘の「アパート・マンションローン問題」(以下「当該問題」という。)の早期解決に向けた対応を強く促していくため、銀行に対して、令和七年五月十三日付けで、同法第二十四条第一項の規定に基づく報告を求め、銀行から報告を受けている。

二の2のアについて
  
 お尋ねの金融庁が確認した「内容の概要」は、銀行の当該問題の解決に向けた取組が長期化している理由や、今後、当該問題の早期解決に向けて、銀行が取り組む新たな施策及びその期限等である。今後、銀行において、当該施策等が着実に実施されていくかどうかを含めて、銀行による取組の進捗状況を確認し、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。

二の2のイ及びウについて
  
 お尋ねの「支払督促を行った事実」については、銀行において支払督促の申立てを行っている旨を公表しているものと承知している。御指摘の「被害者(債務者)」と銀行との間では、民事調停や民事訴訟等の手続が進められていると承知しており、一義的には当事者間において解決されるべき事柄であることから、政府としてお尋ねの「見解」を示すことは差し控えたい。
 お尋ねの「命令又は行政処分」に関して、今後の行政上の対応については、予断をもってお答えすることは差し控えたいが、金融庁としては、引き続き、当該問題の早期解決に向けた対応を強く促してまいりたい。

二の2のエについて
  
 お尋ねの「金融契約問題に係る新たな行政ADR制度など、被害者(債務者)救済を促進する制度的枠組み」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、金融庁としては、同庁が「主体となって裁判外で紛争解決を行う」制度については、検討していない。

二の3のアについて
  
 前段のお尋ねについては、金融庁としては、銀行におけるコンプライアンスをめぐる問題を事前に察知できなかった点であると認識している。
 後段のお尋ねについては、同庁においては、検査業務と監督業務がより効果的かつ効率的なものとなるよう連携体制について見直しを行ってきており、引き続き、御指摘の「地銀監督の在り方」についても不断の見直しを行ってまいりたい。

二の3のイについて
  
 お尋ねの「内部統制機能の強化など一連の対応」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、金融庁としては、銀行の不正融資等に関して改善命令を踏まえた銀行の改善状況を確認しているところである。

二の3のウについて
  
 お尋ねの「不正融資」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、改善命令のフォローアップなどを通じて、銀行の業務運営の適切性等を確認している。
 また、お尋ねの「関連法令又は監督指針の改正や運用」については、必要に応じて、見直しを行ってまいりたい。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.