答弁本文情報
令和七年十一月七日受領答弁第一八号
内閣衆質二一九第一八号
令和七年十一月七日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員尾辻かな子君提出同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲判決における検討・審議期間等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員尾辻かな子君提出同性婚に関する違憲判決後の法務省の対応方針及び過去の民法違憲判決における検討・審議期間等に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「民法の規定に対して違憲判決が出された事例(例:民法七百三十三条、民法七百二十四条後段等)」及び「審議期間」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年九月四日最高裁判所大法廷決定(以下「平成二十五年最高裁決定」という。)において、民法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十四号)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条第四号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の二分の一とする部分について、「憲法十四条一項に違反していた」と判示され、また、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決(以下「平成二十七年最高裁判決」という。)において、民法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十一号)による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定のうち女性について百日を超えて再婚禁止期間を設ける部分について、「憲法十四条一項に違反するとともに、憲法二十四条二項にも違反するに至っていた」と判示されたところ、平成二十五年最高裁決定を受け、平成二十五年十一月十二日に、嫡出でない子と嫡出である子の相続分を同等とすることを内容とする民法の一部を改正する法律案を第百八十五回国会に提出し、また、平成二十七年最高裁判決を受け、平成二十八年三月八日に、女性の再婚禁止期間を六箇月から百日に短縮すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案を第百九十回国会に提出した。
二について
お尋ねの「法務省が判決を受けて実施した検討会議、審議会、関係省庁との協議等」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成二十五年最高裁決定及び平成二十七年最高裁判決の後に、一についてで述べた民法の各改正について、法制審議会への諮問はされていない。
三及び四について
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは困難である。

