答弁本文情報
令和七年十一月十一日受領答弁第二八号
内閣衆質二一九第二八号
令和七年十一月十一日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員藤原規眞君提出更生保護施設委託費減額に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤原規眞君提出更生保護施設委託費減額に関する質問に対する答弁書
一について
更生保護委託費は、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の規定により更生保護事業を営む者その他適当な者に更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第五十八条に規定する補導援護若しくは同法第六十二条第一項に規定する応急の救護の措置又は同法第八十五条に規定する更生緊急保護の措置を委託した際に支弁するものであるところ、令和七年度当初予算における更生保護委託費については、これらの委託件数の推移等を踏まえて必要な額を計上したものである。
二について
お尋ねの「現状を改善する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、保護観察対象者等の保護に係る措置を更生保護事業を営む者等に委託するに当たっては、予算の範囲内において、当該保護観察対象者等の保護の必要性に応じ、適切な内容及び期間の措置の委託を行っているところであり、引き続き、適切に実施してまいりたい。
三について
適当な住居が確保されていない保護観察対象者等に係る更生保護施設への入所の調整は、保護観察所の長において、当該保護観察対象者等の希望、各更生保護施設の特色、収容状況等を踏まえて適切に実施しており、引き続き、適切に実施してまいりたい。
四について
お尋ねの「入所者の選別」及び「拘禁刑下の矯正処遇等の理念になじまない」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、高齢者又は障害を有する者については、必要な設備や職員体制が十分でない更生保護施設における受入れが困難な場合もあるところ、そのような場合も含め、保護観察所の長においては、三についてで述べたように、保護観察対象者等の希望、各更生保護施設の特色、収容状況等を踏まえて更生保護施設への入所の調整を適切に実施すること等により、当該保護観察対象者等の円滑な社会復帰を図っている。その上で、更生保護施設においては、入所者の特性に応じ、日常の生活指導に加え、特定の犯罪的傾向を改善するための援助等を実施しているものと承知している。

