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令和七年十一月十四日受領
答弁第三四号

  内閣衆質二一九第三四号
  令和七年十一月十四日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員宮川伸君提出PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出PFAS(有機フッ素化合物)評価書及び対策に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの「議事録、議事メモなど」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「非公開会合」は、内閣府食品安全委員会事務局において、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第十条第一項の規定に基づく内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号。以下「規則」という。)第十二条第二項に規定する打合せ等に該当せず、文書を作成する必要がないと判断したことから、「非公開会合」の議事録は作成していない。

一の2の(1)について

 前段のお尋ねについては、令和七年六月十二日の参議院環境委員会において、政府参考人が「内閣府本府文書管理規則第十二条第二項では、業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せについては記録を作成することとされております。当該条項における・・・事務の実施の方針については、PFASの食品健康影響評価のプロセスの中では、PFASワーキンググループ本体において議論がなされているところでございます。具体的には、例えばワーキンググループにおいて、国際機関等がそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて異なった健康影響に関する指標値を出していくことを踏まえて、それらについての知見を十分に吟味して評価をしていくといった方針が合意され、これを受けてその作業が進められていくという形が取られております。準備作業においては、むしろ、これらのワーキンググループから示された方針に基づいて個別具体の作業が行われたものであって、準備作業自体は本条項の事務の実施の方針等に影響を及ぼす打合せには該当しないというふうに考えております。」と答弁したところであり、このことから、御指摘の「非公開会合」の議事録は作成しておらず、また、「公開の会合」の議事録は作成し、公表しているところである。
 後段のお尋ねについては、一の1についてでお答えしたとおり、御指摘の「非公開会合」は、内閣府食品安全委員会事務局において、規則第十二条第二項に規定する打合せ等に該当せず、文書を作成する必要がないと判断したことから、「非公開会合」の議事録は作成していない。

一の2の(2)について

 お尋ねの「非公開とする約束をした事実」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「非公開会合」は、令和五年二月から令和六年六月までにかけて食品安全委員会が行った有機フッ素化合物(以下「PFAS」という。)に係る食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価(以下「PFASに係る食品健康影響評価」という。)の方針に影響を及ぼす打合せに該当しないものとして、非公開で開催したものであり、「専門委員、専門参考人」は非公開であることを前提に出席したところである。

一の3の(1)及び(2)について

 お尋ねについては、内閣府食品安全委員会事務局において、「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定。以下「ガイドライン」という。)を踏まえて制定された規則第十六条第六項第六号に掲げる「意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書」に該当すると判断したものである。

一の3の(3)について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、行政文書の管理は、それぞれの行政機関の長が設ける行政文書の管理に関する定めに従って、各行政機関において適切に行われているところである。
 後段のお尋ねについては、御指摘の「「評価書」作成に係るメール」は、内閣府食品安全委員会事務局において管理を行っていたところであるが、御指摘の「行政文書の管理に関する公文書管理課長通知」を踏まえ、当該通知における「合理的な跡付け・検証に必要となる行政文書」に該当しないものとして、ガイドラインや規則に照らして個別具体的に判断したものであり、お尋ねのように「この通知に反している」とは考えていない。

一の3の(4)について

 御指摘の「これらのメール」については、内閣府食品安全委員会事務局において、規則に基づき適切に廃棄しており、改めて「これらのメール」について「探索」することは考えていない。そのため、「探索」することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

一の4について

 御指摘の「開示した「文献リスト」及び「評価書(案)」」においては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第五号又は第六号に掲げる不開示情報に該当する部分を不開示としたものである。

二の1について

 御指摘の「「評価書」が参照した米国環境保護庁(EPA)文書(参照番号二百六十二、二百六十三)」においては、「PFOS曝露と膀胱がんの関連について、「高曝露地域については、もっともらしい証拠がある」」ことを意味する記載はあるが、「アレクサンダー他(二〇〇三年)」及び「アレクサンダー・オルセン(二〇〇七年)」において、「PFOS曝露と膀胱がんの関連について、「高曝露地域については、もっともらしい証拠がある」としている」事実はないと承知している。

二の2について

 PFASに係る食品健康影響評価については、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われたものであるところ、PFASに係る食品健康影響評価において参照した文献については外部委託において収集し、また、食品安全委員会に設置した「有機フッ素化合物(PFAS)ワーキンググループ」(以下「ワーキンググループ」という。)における専門家の意見を踏まえて決定したものであるが、御指摘の「二論文」が参照されなかった理由は把握していない。

二の3について

 お尋ねの「アレクサンダー氏の継続研究」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「バリー他論文(二〇一三)(参照番号二百二十一)」において「Thyroid, kidney, and testicular cancer risk increased with an increase in the log of estimated cumulative PFOA serum concentration (Table 4); this association was statistically significant only for testicular cancer at the p = 0.05 level.」と記載されており、「真逆の引用」との御指摘は当たらない。

四の1について

 お尋ねの「消極的な表現を用いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、PFASに係る食品健康影響評価については、食品安全委員会において、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われたものであり、御指摘の「評価書」についても、PFASに係る食品健康影響評価の結果に基づき、客観的かつ中立公正に記載されたものであると認識しており、お尋ねのように「「・・・不断に見直すべきである」などの表現にするべき」とは考えていない。

四の2について

 お尋ねの「「評価書」作成時には見落とされ又は無視されていた質問項目二で触れたPFOS曝露と膀胱がんの関連について述べたアレクサンダー氏等の三論文」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二の2についてでお答えしたとおり、PFASに係る食品健康影響評価において参照した文献については外部委託において収集し、また、ワーキンググループにおける専門家の意見を踏まえて決定したものであり、二の2で御指摘の「二論文」については、お尋ねのように「見直す根拠となる科学的知見に含まれる」とは考えていない。

四の3について

 令和七年二月十八日に開催された第九百七十二回食品安全委員会(以下「第九百七十二回食品安全委員会」という。)において、PFASに係る食品健康影響評価の結果に影響を与える新たな科学的知見はないことが確認されている。

四の4について

 第九百七十二回食品安全委員会において、PFASに係る食品健康影響評価の結果に影響を与える新たな科学的知見はないことが確認されているところ、現時点において御指摘の「見直し」を行う予定はないが、「評価書」における「PFASの健康影響に関する研究・調査結果の一貫性、影響の度合いの臨床的意義、用量反応関係等に関する情報の科学的知見」の集積に努めてまいりたい。

四の5の(1)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、食品安全基本法第十一条第一項に規定する食品健康影響評価におけるお尋ねの「指標値」の算出に当たっては、「推定摂取量」は考慮していない。

四の5の(2)について

 お尋ねの「どのような知見」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「米国、欧州」においては、これまで「リスク評価」を踏まえたリスク管理措置が進められているところであり、「「評価書」発表」以降、新たな「リスク評価」の結果は公表されていないものと承知している。

五の1について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「評価書」の記載のとおり、「調査」が必要であると考えている。
 後段のお尋ねについては、例えば、環境省においては、PFASの血中濃度と健康影響との関係について、国内外の知見の収集や科学的に評価が可能な疫学調査を推進している等、関係府省庁において、PFASに係る食品健康影響評価の結果に基づき、必要な調査を実施しているところである。

五の2について

 前段のお尋ねについては、お尋ねの「後ろ向きの表記」の意味するところが必ずしも明らかではないが、PFASに係る食品健康影響評価については、食品安全委員会において、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われたものであり、御指摘の「評価書」についても、PFASに係る食品健康影響評価の結果に基づき、客観的かつ中立公正に記載されたものであると認識している。
 後段のお尋ねについては、お尋ねの「「評価書」発表後の、「必要性も含めた優先度の検討」」は、現時点では、環境省において行われた結果、河川、地下水等の水環境におけるPFASの存在状況に関する全国的な調査として実施している環境モニタリングや「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」等に継続的に取り組むこととしているところ、引き続き関係府省庁においてお尋ねの「必要性も含めた優先度の検討」が行われるものと認識している。

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