答弁本文情報
令和七年十一月十四日受領答弁第四〇号
内閣衆質二一九第四〇号
令和七年十一月十四日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出首相官邸の人事構成における民間人材の比率及び利益相反防止策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出首相官邸の人事構成における民間人材の比率及び利益相反防止策に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の「例えば内閣官房全体としての比率・・・など、代替的な統計」の意味するところ及びお尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「定義」に基づくお尋ねの「比率」について、「一般職国家公務員在職状況統計表」における平成二十三年から令和二年までの各年の「省庁別、俸給表別在職者数」及び令和三年から令和六年までの各年の「府省等別、俸給表別在職者数」に占める、「令和六年官民人事交流に関する年次報告」の「(参考二)官民人事交流者の各年末時における派遣・在職状況」の「(二)交流採用」の表における「内閣官房」の「各年末時における交流採用中の者の数」の比率(小数点第二位を四捨五入した数字)としてお示しすると、平成二十三年は零パーセント、平成二十四年は零パーセント、平成二十五年は零パーセント、平成二十六年は零パーセント、平成二十七年は零パーセント、平成二十八年は零パーセント、平成二十九年は零パーセント、平成三十年は零パーセント、令和元年は零パーセント、令和二年は零パーセント、令和三年は〇・一パーセント、令和四年は〇・一パーセント、令和五年は〇・二パーセント、令和六年は〇・三パーセントである。
なお、先の答弁書(令和七年六月二十七日内閣衆質二一七第三二七号)一、二及び五についてで「総理大臣官邸(以下「官邸」という。)に勤務する者の数やその業務内容等を明らかにすることは、官邸の警備等に支障を来たすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。」とお答えしたところ、総理大臣官邸に勤務する者に占める御指摘の「民間出向者」の「比率」についても、これを明らかにすることは、「官邸の警備等に支障を来たすおそれがある」と考えている。
四及び五について
御指摘の「出向元の企業・組織の名刺を配付する」行為の態様は様々であると考えられ、また、一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)が同法に規定する服務義務に違反した場合における同法第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)については、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職−六八人事院事務総長通知)において、「具体的な処分量定の決定に当たっては、」「総合的に考慮の上判断するものとする」とされており、御指摘の「出向元の企業・組織の名刺を配付する」行為も含め、職員の個別の行為について任命権者が懲戒処分の要否等について判断する際には、御指摘のような「利益相反」や「不適切な影響」の有無なども総合的に考慮することも考えられるところ、これらの関係法令等の遵守を徹底することにより服務規律の保持が図られることから、新たに「出向元の企業・組織の名刺を配付する」行為そのものを直接に禁止する「内規又は通達」を「整備する」ことは考えていない。
六について
御指摘の「事案」に関する詳細は「把握」しておらず、また、御指摘のような「事案」の態様は様々であると考えられ、御指摘の与件のみをもって、お尋ねのように「直ちに調査」を行うことは考えていない。
七の前段について
御指摘のように「利用すること」となった経緯や態様は様々であると考えられ、御指摘の与件のみをもって、お尋ねのように「明確に禁ずる運用基準の策定」を行うことは考えていない。
七の後段について
御指摘の「流出」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような「連絡先」を「第三者」が取得する経緯や態様は様々であると考えられ、御指摘の与件のみをもって、お尋ねの「危険性」について一概にお答えすることは困難である。

