答弁本文情報
令和七年十一月十八日受領答弁第四九号
内閣衆質二一九第四九号
令和七年十一月十八日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出土壌医の位置付けに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出土壌医の位置付けに関する質問に対する答弁書
一及び七について
農業現場における土壌の性質の改善に当たっては、その多様なニーズに応じ、御指摘の「土壌医」に限らず、全国農業協同組合連合会が認定している施肥診断技術者等の土壌に関する知見を有する幅広い人材が活躍していると承知しており、政府として「専門人材の活用を制約している」とは認識しておらず、「「土壌医」を制度的に位置付ける」ことについて現時点において検討を行う予定はない。
二及び三について
農林水産省が実施する事業において、御指摘の「「土壌医」資格が明示的な要件又は評価基準として活用されている制度」は存在していない。また、農業現場における土壌の性質の改善に当たっては、土壌に関する知見を有する幅広い人材が活躍することが重要であると考えているため、「「土壌医」資格が明示的な要件又は評価基準として活用されている制度」を創設すること及び「「土壌医」資格を国家資格又は行政施策等への位置付けを制度化」することについて現時点において検討を行う予定はない。さらに、地方公共団体が実施する事業に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。
四について
御指摘の「欧州連合の農業アドバイザリー制度(Farm Advisory System)や米国農務省自然資源保全局(NRCS)等における土壌専門職制度」の具体的な範囲が必ずしも明らかではない上、これらの「制度」の詳細を承知しておらず、また、土壌の性質等は国により異なることから、一概に比較してお答えすることは困難である。
五及び六について
土壌の性質の改善に当たっては、一及び七についてでお答えしたとおり、農業現場における多様なニーズに応じ、土壌に関する知見を有する幅広い人材が活躍することが重要であると考えているため、御指摘の「制度設計(所管、試験、登録、移行措置等)及び費用対効果(制度整備コストと環境・生産性・雇用への便益)」の検討や試算は行っていない。また、同様の理由により、「土壌専門人材の制度的活用を協議する会議体や連携文書」は存在しておらず、「会議体」の「設置」について今後検討する予定もない。

