答弁本文情報
令和七年十一月十八日受領答弁第五〇号
内閣衆質二一九第五〇号
令和七年十一月十八日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員八幡愛君提出AV新法に必要な見直しの着手に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員八幡愛君提出AV新法に必要な見直しの着手に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)が議員立法により制定されたこと等の経緯に鑑み、政府としては、国会における御議論等を踏まえた対応が必要と考えているところ、法の施行後、関係施策の実施の状況の把握等に取り組んできているところである。
二について
お尋ねの「「地下化」の進行」、「無修正映像・海外撮影・違法ライブチャット等」及び「AVコンテンツの地下化」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「履行状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第二条第六項に規定する出演契約(以下「出演契約」という。)の締結等は、私人間の契約に係るものであり、政府においてその状況を把握することは困難であることから把握しておらず、今後も御指摘のような調査を実施することは考えていない。
四の1について
法は、年齢にかかわらず、法第二条第二項に規定する性行為映像制作物の制作公表により同条第四項に規定する出演者(以下「出演者」という。)の心身及び私生活に重大な被害が生ずるおそれがあり、また、現に生じていることに鑑み、制定されたものであるため、お尋ねの「新法施行後の十八歳及び十九歳の出演実態」については把握していない。
四の2について
お尋ねの「相談支援」については、御指摘の「十八歳、十九歳」の出演者に限らず、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、出演者からの相談に応じて行っている。また、お尋ねの「契約時説明、及び同意撤回に関する制度運用状況」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、法第五条の規定に基づく説明の状況及び法第十一条の規定に基づく出演契約の取消しの状況については、私人間の契約に係るものであるため、把握していない。
五の1について
お尋ねの「「出演者に渡る報酬が全体の二〜三%程度にとどまる」との指摘」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五の2について
お尋ねの「プラットフォーム、制作者、プロダクション、スカウト等の間における金銭流通構造」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五の3について
お尋ねの「いわゆる出演強要防止対策が導入された二〇一六年当時と比較して、プロダクションの取引実態」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六の1について
お尋ねの「AV新法の効果及び副作用」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、関係施策の実施の状況の把握等に取り組んできているところ、現時点において、御指摘のような調査を実施することは考えていない。
六の2について
お尋ねの「同法における「一か月・四か月ルール」及び「オムニバス契約」の運用実態」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第七条第一項において「出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影は、当該出演者が出演契約書等の交付若しくは提供を受けた日又は説明書面等の交付若しくは提供を受けた日のいずれか遅い日から一月を経過した後でなければ、行ってはならない。」と、法第九条において「性行為映像制作物の公表は、当該性行為映像制作物に係る全ての撮影が終了した日から四月を経過した後でなければ、行ってはならない。」と、法第四条第一項において「出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。」とそれぞれ規定されているところ、個々の出演契約における実態については把握していない。
六の3について
御指摘の「これらの制度」の指すところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、法が議員立法により制定されたこと等の経緯に鑑み、政府としては、国会における御議論等を踏まえた対応が必要と考えているところ、現時点においては、引き続き、関係施策の実施の状況の把握等に取り組んでいく所存である。

