答弁本文情報
令和七年十一月十八日受領答弁第五三号
内閣衆質二一九第五三号
令和七年十一月十八日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員上村英明君提出アフリカのマルミミゾウの象牙取引に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員上村英明君提出アフリカのマルミミゾウの象牙取引に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「ロンダリングの可能性」及び「ネット販売での象牙製品に関する厳格な規制がない」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、象牙及び象牙製品の取引について、政府としては、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第三項及び第五十二条の規定並びに絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十条、第三十三条の六及び第三十三条の十四第一項の規定に基づき、厳格な管理を行っており、例えば、象牙製品の譲渡し及び引渡しについては、同項の規定に基づき、同法第三十三条の七第一項に規定する特別国際種事業者に対し報告等を求め、象牙製品の取引先や取引量等の把握を行っている。
二について
政府としては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)附属書T及びUに沿って、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の十四第一項の規定に基づき、同法第三十三条の七第一項に規定する特別国際種事業者に対し報告等を求め、象牙製品の在庫量について把握を行っており、お尋ねの「調査」を実施する予定はない。
三について
御指摘の「マルミミゾウ」については、「アフリカゾウ」として絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書T及びUに掲載されており、国際的な取引の規制を通じて、その保存が図られていると認識している。
また、御指摘の「日本の伝統芸能」については、その「維持継承」を図ることが重要であり、必要な用具及び原材料の入手が困難となることは重大な課題であると認識していることから、これらの用具及び原材料の代替品の実用化に関する研究を推進するため、令和三年度から、文化庁委託事業「文化財用具・原材料等代替品実用化研究」を実施しているところ、お尋ねの「補助金等がなぜ打ち切られたのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同事業において、同年度から、御指摘の「三味線の撥」などに使用する象牙の代替品の実用化に関する調査研究を実施し、令和六年度に特定の種類の「三味線の撥」について代替品の化学的な組成の確定に至ったところである。

