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答弁本文情報

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令和七年十一月二十八日受領
答弁第七四号

  内閣衆質二一九第七四号
  令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「オプトイン方式」について、「平将明デジタル大臣が令和七年十月七日の記者会見で言及した」という事実はなく、当該事実が存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和七年十一月七日内閣衆質二一九第一九号)六についてで述べたとおり、「内閣府では、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条に規定する所掌事務に基づき、人工知能関連技術を活用する事業者の状況を踏まえ、知的財産権に対する懸念の声に配意しつつ適切に対応しているところ」であり、OpenAI社に対しては、令和七年十月十日の記者会見において、城内内閣府特命担当大臣が述べているとおり、「知的財産戦略推進事務局から、・・・著作権侵害となる行為を行わないよう、・・・要請」を行ったものである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第三条は、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進」に関する基本理念を定めたものであり、また、同法第十六条は、国の基本的施策として、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、・・・必要な措置を講ずる」ことを定めたものである。

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