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答弁本文情報

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令和七年十一月二十八日受領
答弁第七五号

  内閣衆質二一九第七五号
  令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出文化庁が「クリエーターや権利団体はAI技術や契約の知見が乏しい」と発言したとの報道に関する再質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「クリエーターや権利団体」の属性や業種は様々であり、それらの者が創作し、又は取り扱う著作物等の種類も様々であること、また、「AI技術や契約」の種類や個々人の「知見」の程度は様々であることから、「クリエーターや権利団体」が有する「知見」の程度について、一概に評価することは困難であるが、「AIと著作権に関する考え方について」(令和六年三月十五日文化審議会著作権分科会法制度小委員会取りまとめ。以下「本考え方」という。)において、「民間の当事者間において、・・・生成AI及びこれに関する技術についての共通理解の獲得・・・などが図られることが、AIの適正な開発及び利用の環境を実現する観点から重要である。」とされており、また、「文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン(検討のまとめ)」(令和四年七月二十七日文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議公表、令和六年十月二十九日改訂。以下「本ガイドライン」という。)において、「芸術家等は、・・・本ガイドラインの活用や研修会への参加などにより契約に関する知識を深め」る「ことが期待される。」とされていることを踏まえ、本考え方における「生成AI及びこれに関する技術」や本ガイドラインにおける「文化芸術に関する業務の契約」に対する理解が促進されることは重要であると考えている。

二について

 一についてで述べたとおり、お尋ねの「クリエーターや権利団体」が有する「知見」の程度について、一概に評価することは困難であるところ、「クリエーターや権利団体」が有する「知見」が一般的に「乏しい」との見解を有する「部署」の存在は承知しておらず、また、「職員」が有する「クリエーターや権利団体」の「AI技術や契約の知見」の程度に係る見解を把握することは困難である。

三について

 一についてで述べたとおり、お尋ねの「クリエーターや権利団体」が有する「知見」の程度について、一概に評価することは困難であるところ、「クリエーターや権利団体」が有する「知見」が一般的に「不足」しているとの「行政機関の一部」における「認識または発言が確認された場合」について、政府として対応するか否か及びその内容については、個別具体的な事案に応じて判断すべきものであると考えている。

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