答弁本文情報
令和七年十二月二日受領答弁第八四号
内閣衆質二一九第八四号
令和七年十二月二日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員上村英明君提出スルガ銀行及びSBIアルヒの不正融資問題に関する行政横断的対応及び被害者救済の実効性確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員上村英明君提出スルガ銀行及びSBIアルヒの不正融資問題に関する行政横断的対応及び被害者救済の実効性確保に関する質問に対する答弁書
二の1のアについて
お尋ねの「合同会議」の意味するところが必ずしも明らかではないが、必要に応じ、関係省庁間の情報交換を行っている。
二の1のイ及びウについて
お尋ねの「被害者」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「特別対策室」及び「ワーキングチーム」並びに「省庁横断的な「金融犯罪被害者ワンストップ窓口」」を設置することは検討していない。
なお、金融庁においては、同庁の行政に関する利用者からの質問、相談、意見等について同庁として一元的に対応するために、金融サービス利用者相談室を設置している。
二の2のアについて
御指摘の「静岡県警察が組織的な捜査を行わなかった」及び「同様の事件での都道府県警察への再捜査指示または再点検」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、個別具体的な事案における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
二の2のイについて
御指摘の「こうした金融犯罪」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、具体的な事例における犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、お尋ねの「検挙基準の明確化」を検討することは考えていない。
二の3のアについて
御指摘の答弁における「投資や不動産等のトラブル」とは、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから投資用物件としての「マンション」に関するものとして登録された相談に係るトラブルのことであり、同システムに令和七年十月三十一日までに登録された当該トラブルに係る消費生活相談の件数は、令和四年度が千百三件、令和五年度が千百六件及び令和六年度が九百九十二件であり、例えば、悪質な勧誘に関する相談があるものと承知している。また、お尋ねの「金融・保険サービスに係る消費生活相談」に係る「割合」については、当該相談は、同システムに投資用物件としての「マンション」に関するものとして登録された相談とは、その内容の性質を異にするものであり、お示しすることは適当ではないと考えている。一方で、お尋ねの「不動産関連に係る消費生活相談」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、例えば、同システムに「土地・建物」に関するものとして登録された消費生活相談の件数に占める投資用物件としての「マンション」に関するものとして登録された消費生活相談の件数の割合の推移は、令和四年度が十・九パーセント、令和五年度が十・四パーセント及び令和六年度が九・〇パーセントである。
二の3のイについて
御指摘の「サブリース問題」とは、スルガ銀行株式会社の不正融資等を指すと考えられるところ、お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えすることは差し控えたい。
二の3のウについて
お尋ねの「省庁横断型の消費者保護法制」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二の4のアについて
お尋ねの「金融犯罪特別調査委員会(仮称)」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二の4のイについて
お尋ねの「被害回復基金制度(行政ADR・利息減免・再建支援等を含む)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、「スルガ銀行及びSBIアルヒの不正融資問題」に関する対応として、新たな基金を創設することは検討していない。

