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答弁本文情報

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令和八年四月二十一日受領
答弁第八号

  内閣衆質二二一第八号
  令和八年四月二十一日
内閣総理大臣 高市早苗

       衆議院議長 森 英介 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出非関税障壁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出非関税障壁に関する質問に対する答弁書


一の1について

 御指摘の「外国貿易障壁報告書」は、「米国の通商代表部」が公表しているものであり、我が国政府として、他国が公表している報告書の一々についてお答えすることは差し控えたい。

一の2について

 御指摘の「著しく貿易歪曲的な非関税障壁である可変課徴金として問題視された」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

一の3について

 御指摘の「同報告書が、豚肉の差額関税制度をWTO農業協定に違反する非関税障壁であると公然と指摘してきた」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「何らかの反論や異議を米国政府に対して伝えた事があるか」を含め、外交上のやり取りについて明らかにすることは、相手方との関係もあり、差し控えたい。

一の4について

 御指摘の「当該トランプ大統領親書にある「非関税障壁」」の意味するところが明らかではないため、前段のお尋ねについてお答えすることは困難である。また、後段のお尋ねについては、御指摘の「これらの指摘」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「親書」の公表後、在米国日本大使館から直ちに、米国政府が、既に課している追加関税に加えて、関税率の引上げを発表したことは誠に遺憾である旨申入れを行ったが、これ以上の外交上のやり取りについて明らかにすることは、相手方との関係もあり、差し控えたい。

二の1のアについて

 お尋ねの「関税」及び「課徴金」については、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(平成六年条約第十五号。以下「マラケシュ協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定において特段の定義規定は設けられていないが、例えば、同協定第一条1では、「関税及び課徴金」とは、輸入若しくは輸出について若しくはそれらに関連して加盟国により課され、又は輸入若しくは輸出のための支払手段の国際的移転について加盟国により課されるものを指すものとして用いられている。

二の1のイについて

 マラケシュ協定附属書一Aの農業に関する協定(以下「WTO農業協定」という。)は、WTO農業協定第二条に規定する「農産品」について適用されるものである。一方、お尋ねの「マラケシュ協定に附属する各国の譲許表の税率欄に関税率が記載されている一般の関税」は、御指摘の「譲許表」に「関税率」が記載されている当該農産品以外の産品も対象とするものであることから、これらが御指摘のように「すべて」WTO農業協定第四条2に規定する「通常の関税」に該当するとは言えないと考えている。

二の1のウについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、豚肉の差額関税制度は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)で定められているものであり、個別の法令に基づき、適用される関税率が決まるものであることから、御指摘のように「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」と考えている。

二の1のエについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、豚肉の差額関税制度は、関税暫定措置法第二条等の規定によりあらかじめ定められた関税率が適用される制度であることから、御指摘のように「不透明で予測不可能なものではない」と考えている。

二の1のオについて

 豚肉の差額関税制度は、二の1のウについて及び二の1のエについてで述べたとおり、関税暫定措置法第二条等の規定によりあらかじめ定められた関税率が適用されている関税であること、「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」こと及び「不透明で予測不可能なものではない」ことから、御指摘の「可変輸入課徴金」には当たらないと考えている。

二の2のアについて

 豚肉の差額関税制度が最低輸入価格に当たらない旨の説明を開始した時期については、当該説明を行った機会を網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

二の2のイについて

 お尋ねのとおりである。

二の2のウについて

 御指摘の「分岐点価格以下の価格の豚肉に課されている従量税の税率」については、関税暫定措置法において、例えば、枝肉については、同法別表第一の三により「一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額」と定められており、これは、御指摘の「課税標準に乗ずる一定の数量単位当たりの金額」に当たると考えている。

二の2のエについて

 豚肉の差額関税制度においては、御指摘の「輸入価格六十四・五三円から五百二十四円/kgの場合」も含めて、分岐点価格以下の価格の豚肉については、「輸入貨物の数量を課税標準として税額が決定されている」ものである。

二の2のオについて

 豚肉の差額関税制度は、関税暫定措置法第二条等の規定によりあらかじめ定められた関税率が適用される制度であり、御指摘の「通常の関税」であると考えている。

二の2のカについて

 お尋ねの「せきとめ価格」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の2のキについて

 御指摘の「コンビネーション輸入があるから最低輸入価格ではないとの理屈は通用しないと思われる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「旧差額関税制度」は、当時の畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三条第一項の規定に基づき毎会計年度定められる安定基準価格及び安定上位価格を基に定められる基準輸入価格を用いて、関税の率が定められるものであったため、当該関税の率は年度ごとに変わり得るものであり、WTO農業協定第四条2の注に規定する「その他これらに類する通常の関税以外の国境措置」に当たると考えられたものである。御指摘の「旧差額関税制度」については、ガット・ウルグァイ・ラウンド交渉において、WTO農業協定に整合的になるよう見直しを行ったものである。

二の3について

 二の1のオについて及び二の2のオについて並びに先の答弁書(令和四年六月七日内閣衆質二〇八第七四号)二の1についてで述べたとおり、豚肉の差額関税制度については、我が国が締結している経済連携協定等又は関係国内法令によりあらかじめ定められた関税率が適用されている関税であること、「その金額が個別の法令上又は行政上の措置を要しない仕組みにより自動的に絶えず変化しない」こと及び「不透明で予測不可能なものではない」ことから、WTO農業協定第四条2に規定する「通常の関税」であると考えており、「差額関税制度は、WTO農業協定第四条2にある「通常の関税に転換することが要求された措置その他これに類するいかなる措置」に当たる」との御指摘は当たらない。

三について

 特定の条約を実施するための所要の国内法の整備に当たっては、政府として、当該条約と国内法の規定が矛盾しないように対応してきているところ、関税暫定措置法によって定められる豚肉の差額関税制度も、二の2のオについてで述べたとおり、「通常の関税」であり、WTO農業協定第四条2の規定に整合的なものである。

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