衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十二年十二月十日受領
答弁第二二六号

  内閣衆質一七六第二二六号
  平成二十二年十二月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員石川知裕君提出名古屋市議会リコール署名の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石川知裕君提出名古屋市議会リコール署名の取り扱いに関する質問に対する答弁書



1について

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第七十六条第一項に基づく普通地方公共団体の議会の解散の請求については、当該請求に係る署名の効力の決定における要件(以下「署名効力要件」という。)は法令に規定されているものであるが、当該請求に係る署名の効力を決定する選挙管理委員会が事前に署名効力要件を説明することは法律上求められておらず、選挙管理委員会が署名効力要件を説明したか否かにかかわらず、署名効力要件を満たさない署名は無効となるものである。

2について

 署名の審査及び効力の決定における過程において具体的にどのような確認方法を採るかについては、それぞれの選挙管理委員会が判断すべきものであり、どのような確認方法が適切であるかについて、政府として一概にお答えすることは困難である。

3について

 個々の署名の効力の決定については、具体的な署名の態様も踏まえ、それぞれの選挙管理委員会が個別に判断すべきものであり、お尋ねのような署名を無効とした判断が適切かどうかについて、政府として一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、法第七十六条第四項において準用する法第七十四条の二第一項の規定により、請求代表者は署名簿を選挙管理委員会に提出し、署名し印を押した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならないこととされているところ、「選挙人名簿に登録された者」とは、選挙管理委員会による署名の審査の時点において選挙人名簿に登録されている者であると解しており、署名の際に選挙人名簿に登録されていた者であっても、署名の審査の際に死亡、他市町村転出等のため公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消されている者の署名については無効となると解している。

4について

 個々の署名の効力の決定については、具体的な署名の態様も踏まえ、それぞれの選挙管理委員会が個別に判断すべきものであり、お尋ねのような署名を無効とした判断が適切かどうかについて、政府として一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、法第七十六条第四項において準用する法第七十四条の三第一項において、「法令の定める成規の手続によらない署名」及び「何人であるかを確認し難い署名」については無効とされており、判読し難い文字による署名は、「何人であるかを確認し難い署名」として無効となると解している。

5について

 選挙管理委員会が行う署名の審査及び効力の決定は、「無効のおそれのある署名を救済する」観点ではなく、あくまで法令に基づき適切に行われるべきものである。

6から9までについて

 個々の署名の効力の決定については、具体的な署名の態様も踏まえ、それぞれの選挙管理委員会が個別に判断すべきものであり、お尋ねのような署名を無効とした判断が適切かどうかについて、政府として一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、法第七十六条第四項において準用する法第七十四条の三第一項において、「法令の定める成規の手続によらない署名」及び「何人であるかを確認し難い署名」については無効とされており、そのうち「法令の定める成規の手続によらない署名」については、(一)請求代表者又は請求代表者から署名の収集を委任された者以外の者によって収集された署名は無効となると解し、(二)地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百条において準用する同令第九十二条第一項及び第二項の規定により付すこととされている請求書若しくはその写し、請求代表者証明書若しくはその写し又は委任状を付していない署名簿又は請求代表者の印を一つでも欠く委任状を付した署名簿によって収集された署名は無効となると解しているが、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十一条第一項の規定によりその例によることとされた同規則第九条第一項に定める様式と異なると認められる署名簿であっても軽微な瑕疵であれば有効となる場合があると考えられ、(三)自署でない署名は、法第七十六条第四項において準用する法第七十四条第七項及び第八項の規定による代筆署名の場合を除き、無効となると解しているが、署名年月日、住所、生年月日の記載は自署である必要がないと解し、(四)法第七十六条第四項において準用する法第七十四条第七項及び第八項に規定する要件に該当しない代筆署名は無効とされており、(五)署名簿の住所、生年月日の記載欄に記載のない署名は無効となると解しているが、これらに誤字、脱字や訂正があっても有効となる場合があると考えられる。また、「何人であるかを確認し難い署名」については、判読し難い文字による署名であったり、押印が判読できないものは無効となると解しているが、本人の署名であれば戸籍どおりの表記でなくても有効となる場合があると考えられる。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.