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平成二十五年四月二十六日受領
答弁第五五号

  内閣衆質一八三第五五号
  平成二十五年四月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員長妻昭君提出生活保護基準切り下げと、それに伴う低所得者対策への影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出生活保護基準切り下げと、それに伴う低所得者対策への影響に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、野田前内閣による生活扶助基準の見直しの議論の過程で発案されたものである。

一の2について

 お尋ねの「生活扶助相当CPI」とは、生活扶助に相当する品目について、消費者物価指数の長期時系列データにおける全国品目別CPI(全国の品目別価格指数をいう。以下同じ。)に全国品目別ウエイト(全国の消費支出全体に占める品目ごとの支出額の割合をいう。以下同じ。)を品目ごとに乗じて得た値を合計した値を、全国品目別ウエイトを合計した値で除して算出したものである。

一の3について

 お尋ねの「生活扶助相当CPI」は、生活保護受給世帯の支出に関する調査に基づき算出したものではない。

一の4について

 お尋ねの「家電」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 なお、お尋ねの「生活扶助相当CPI」については、恣意的な判断を排除する観点から、生活扶助に相当する全ての品目の全国品目別CPI及び全国品目別ウェイトを用いて算出している。

一の5及び二の3について

 生活扶助基準については、一般低所得世帯の消費実態との均衡について検証を行い、それを踏まえて定めることが適当であり、生活保護受給世帯の消費実態を基に定めることは適当ではないと考えているため、お尋ねのいずれも実施することは考えていない。
 なお、社会保障審議会生活保護基準部会における専門的な議論において、将来の生活扶助基準の検証手法を開発していくことが求められているところであり、その検証手法を用いて生活扶助基準をどのように見直すかについては、今後検討が必要であると考えている。

二の1について

 社会保障生計調査は、生活保護受給世帯から抽出した世帯を対象に毎年度実施しており、平成十八年度以降は、千百十世帯を対象に実施している。また、お尋ねの「現金収入及び現金支出」については、調査対象世帯の家計上の現金収入及び現金支出を全て記入していただくこととしている。

二の2について

 お尋ねの「原票」については、平成二十三年度分の社会保障生計調査に係るものを保存している。

二の4及び5について

 御指摘の厚生労働大臣の答弁は、社会保障生計調査は、世帯を構成する人員の数やその年齢、居住地域等によって様々である生活保護受給世帯の消費等の実例を把握するものとして実施しており、統計上今回の生活扶助基準の見直しに利用できる精度のものではないという趣旨を述べたものである。
 また、関係する資料の保存期間が満了しているものもあること等から、網羅的に把握することは困難であるが、現在把握している限りにおいては、政府としては、同調査を訴訟の証拠資料として提示したことはない。

三について

 お尋ねの「物価下落の恩恵」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、平成二十年と平成二十三年の勤労者世帯の消費者物価指数を比較した場合、二人以上の世帯全体では二・四パーセント減少しており、年間収入五分位階級において収入が最も低い第一階級の世帯では二・一パーセント減少している。

四について

 今回の生活扶助基準の見直しに伴う個人住民税の非課税限度額の在り方については、平成二十五年二月五日の閣僚懇談会において、厚生労働大臣からの「個人住民税の非課税限度額等については、平成二十五年度の影響はなく、平成二十六年度以降の税制改正の議論を踏まえて対応すること。」及び「今回の生活扶助基準の見直しに伴い、他の制度に影響ができる限り及ばないよう、引き続き、各府省のご協力をお願いします。」との発言を受け、総務大臣から「個人住民税の非課税限度額については、これまで生活保護基準額の改正を踏まえ、翌年度の税制改正において、所要の見直しを検討することとしております。」及び「今回の生活保護基準の見直しに係る非課税限度額のあり方についても、厚生労働省の考え方も十分に伺いながら、平成二十六年度以降の税制改正において、与党の税制調査会における議論も踏まえ、検討してまいります。」との発言があり、内閣官房長官から「生活扶助基準の見直しは政府・与党の重要施策の一つであるため、各大臣におかれては、厚生労働大臣から説明があった対応方針により、対応に遺漏なきよう、よろしくお願いします。」との発言があったものである。



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