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各議院は、法律を作るためや行政を監督するために、それぞれ国政についての調査を行うことができます。この国政調査は、各議院の委員会によって行われており、常任委員会は、会期ごとにその所管の範囲内で調査する事項を決めて議長の承認を得て行い、特別委員会は、付託された調査案件について行います。
国政調査の方法は、政府当局や関係者から説明を聴いたり、資料を要求したりして行います。場合によっては、委員会の中に小委員会を設けたり、参考人や証人の出席を求めたり、委員を派遣して調査することもあります。
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