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平成十九年十月十五日提出
質問第一一七号

北方領土問題についてのロシア外相の認識に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土問題についてのロシア外相の認識に関する質問主意書


 ロシアのラブロフ外相が二〇〇七年十月十三日、時事通信の書面インタビュー(以下、「インタビュー」という。)に応じたと承知するが、その中でラブロフ外相は、日ロ間の懸案事項である北方領土問題について、@日ロ関係が今よりも高い水準に達することが領土問題で合意に至るための客観的に必要な条件であるA一九五六年の日ソ共同宣言は両国議会で批准された国際条約であるが、一九九三年の東京宣言は法的文書ではなく、双方が領土問題に関する立場を記した政治文書であるBロシアは日本に対し、ロシアの法律あるいは新たな協定に基づき、北方領土での共同経済活動を行うよう呼びかけているC経済的に互恵的な提案があれば、他国の企業が北方領土に進出することを歓迎する旨の回答をしたとの報道がなされている。右を踏まえ、以下質問する。

一 ラブロフ外相の「インタビュー」における@の回答に対する外務省の評価如何。
二 ラブロフ外相の「インタビュー」におけるAの回答の中の「一九五六年の日ソ共同宣言は両国議会で批准された国際条約である」との発言に対する外務省の評価如何。一九五六年の日ソ共同宣言について、外務省は右ラブロフ外相の回答と同じ認識を有しているか。
三 ラブロフ外相の「インタビュー」におけるAの回答の中の「一九九三年の東京宣言は法的文書ではなく、双方が領土問題に関する立場を記した政治文書である」との発言に対する外務省の評価如何。二〇〇七年十月二日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第三〇号)では、「東京宣言は、北方領土問題が択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題であることを明確に位置付けた上で、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するというロシア連邦との間の平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)の指針を明確に示したものである。」との答弁がなされているが、一九九三年の東京宣言について、外務省は右ラブロフ外相の回答と同じ認識を有しているか。
四 ラブロフ外相の「インタビュー」におけるBの回答に対する外務省の評価如何。
五 ラブロフ外相の「インタビュー」におけるCの回答に対する外務省の評価如何。二〇〇七年九月十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第九号)では、「北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しているものであって、このような状況下、第三国の国民等が北方四島に入域し、建設事業等の業務に従事することは、当該入域及び業務の具体的な内容、態様等が北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提とするものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないものと認識している。」との答弁がなされているが、外務省は右ラブロフ外相の回答と同じ認識を有しているか。

 右質問する。



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