答弁本文情報
平成十九年十月二十三日受領答弁第一一七号
内閣衆質一六八第一一七号
平成十九年十月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土問題についてのロシア外相の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出北方領土問題についてのロシア外相の認識に関する質問に対する答弁書
一について
政府としては、日露間の最大の懸案である北方領土問題の解決に向け、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島(以下「北方四島」という。)の帰属の問題を解決して平和条約を締結し、日露関係の完全な正常化を図ることを目指すとともに、幅広い分野における日露関係を進展させるとの方針を有している。
日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号)は、法的拘束力を有する国際約束であり、両国によって批准された。
衆議院議員鈴木宗男君提出一九五六年の日ソ共同宣言などに関する質問に対する答弁書(平成十八年二月二十四日内閣衆質一六四第六九号)五についてでお答えしたとおりである。
御指摘の「北方領土での共同経済活動」が具体的に何を指すのか明らかでないため、一概にお答えすることは困難である。いずれにせよ、北方四島における共同経済活動が北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提とするものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないものと認識している。
企業が北方四島において業務に従事することは、当該業務の具体的な内容、態様等が北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提とするものであれば、北方領土問題に関する我が国の立場とは相容れないものと認識している。