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令和五年四月十四日提出
質問第五一号

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの遵守状況に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの遵守状況に関する質問主意書


 日本政府は二〇二二年九月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(以下、「本ガイドライン」)」を策定し、本ガイドラインが多くの企業に周知・活用されるよう広報活動につとめるとともに、日本政府・企業による人権尊重に向けた取組として海外にも積極的に発信している。
 そこで、政府および政府関係機関におけるサプライチェーン等における人権尊重の取組が十分に行われているか確認するため、以下、質問する。

一 二〇二三年四月三日に開催の「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において、公共調達における人権配慮に関する政府の方針として、入札説明書や契約書等において、「入札希望者/契約者は『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。」旨の記載の導入を進めることとした。公共調達における本ガイドラインの遵守は、努力義務ではなく、義務とすることを提案するが、政府の見解は如何に。
二 三月二十九日の衆議院財務金融委員会において中谷真一経済産業副大臣は、独立行政法人においては本ガイドラインが適用されるとの見解を示した。しかし、同委員会において独立行政法人国際協力機構の中澤慶一郎理事は「今後、適切に対応してまいりたい」と答弁し、現時点において本ガイドラインが遵守できていないことを明らかにした。日本政府・企業による人権尊重に向けた取組を推進するためには、独立行政法人等の事業において本ガイドラインが遵守されているかどうかを政府において確認することを提案するが、政府の見解は如何に。もし、独立行政法人等において本ガイドラインが遵守されていないことが判明した場合には、早急に本ガイドラインが遵守されるように指導することを提案するが、政府の見解は如何に。
三 先進各国においては、サプライチェーンにおける人権尊重のために法律を制定して取組を推進している。ガイドラインでは強制力がなく、独立行政法人等においてすら本ガイドラインが必ずしも遵守されているわけではない現状を踏まえ、サプライチェーン等における人権尊重のための法律を制定することを提案するが、政府の見解は如何に。

 右質問する。

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