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答弁本文情報

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令和五年四月二十五日受領
答弁第五一号

  内閣衆質二一一第五一号
  令和五年四月二十五日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員櫻井周君提出責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの遵守状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの遵守状況に関する質問に対する答弁書


一について

 令和五年四月三日に、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」において御指摘の「記載の導入を進める」ことを決定したところであるため、現時点では、御指摘のように「公共調達における本ガイドラインの遵守」を「努力義務ではなく、義務とする」ことは検討していない。いずれにせよ、人権に配慮した公共調達の実現に向けて、引き続き、各府省庁において、公共調達に際しての入札への参加を希望する事業者はもとより、広く日本で事業活動を行う企業に対して、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和四年九月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)(以下「ガイドライン」という。)の周知に努めるとともに、今回の決定を踏まえた対応を行っていく考えである。

二について

 ガイドラインは、日本で事業活動を行う企業による国内外のサプライチェーン等における人権尊重に係る自主的な取組を促進するものであるため、御指摘の「独立行政法人等の事業」について、網羅的に、御指摘のように「遵守されているかどうかを政府において確認する」ことは検討しておらず、また、御指摘のように「遵守されていないことが判明した場合には、早急に本ガイドラインが遵守されるように指導する」ことも検討していないが、各府省庁において、それぞれが所管する「独立行政法人等」に対して、ガイドラインの周知を行うとともに、必要に応じて個別にガイドラインを踏まえて人権尊重の取組を進めるよう促していく考えである。

三について

 御指摘の「サプライチェーン等における人権尊重のための法律」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本で事業活動を行う企業による国内外のサプライチェーン等における人権尊重の取組を促進するために、これまで、ガイドラインを策定し、周知に努めるなどしているところであり、法制の整備を含め、更なる対応については、国内外の議論の動向を踏まえつつ検討していく考えである。

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