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答弁本文情報

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平成十四年八月二十七日受領
答弁第一八六号

  内閣衆質一五四第一八六号
  平成十四年八月二十七日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員保坂展人君提出財団法人海外技術者研修協会の運営に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出財団法人海外技術者研修協会の運営に関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の財団法人海外技術者研修協会の運営に関する質問に対する答弁書(平成十二年九月五日内閣衆質一四九第一六号。以下「平成十二年九月の答弁書」という。)のお尋ねの部分における「事実はないと承知している」とは、在インド日本国大使館に対して、財団法人海外技術者研修協会(以下「財団」という。)の実施する研修にインドから参加する研修生から航空券に関する訴えがあったとの事実はないと承知しているという趣旨であり、「話があったことを聞いている」とは、同大使館の館員が、財団の研修生以外の者から、財団の研修生が普通料金の航空運賃を支払ったにもかかわらず、財団の実施する研修の修了者がそれぞれ自国において自主的に組織している団体(以下「同窓会」という。)から制限付きの航空券が配布されたという話を聞いたという趣旨である。
 旧通商産業省においては、財団の実施する研修事業等について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)第十五条の規定に基づく補助金の額の確定(以下「補助金額の確定」という。)のための調査等において、渡航費の請求額と国際航空運送協会の定める運賃に空港税等を加算して合理的に推定される金額との比較、旅行代理店への照会、航空会社の搭乗証明等の確認等を行ったところである。その結果、インドからの研修生の財団に対する渡航費の請求については二件の不当な請求が確認されたが、これらは研修生が普通料金の航空運賃を支払ったにもかかわらず同窓会から制限付きの航空券が配布されたという事例ではなかった。

一の2について

 「平成十二年九月の答弁書」一の(7)から(9)までについて及び海外技術者研修協会の運営に関する質問に対する答弁書(平成十二年十二月二十六日内閣衆質一五〇第七五号)二の(1)及び(2)についてでお答えしたとおりである。

一の3について

 財団からは、財団の相談役及び職員がブルガリアを訪問した平成十一年九月の時点では、ブルガリアの同窓会からの渡航費の請求額が実勢価格に比べて高過ぎるという認識はあったものの、同同窓会が不正な請求をしていると明確に判断し得る状況にはなかったと聞いている。旧通商産業省が補助金額の確定のための調査等を行った結果、財団が不正の存在を知りながらこれを放置していたという事実は確認されておらず、その時点での財団の対応に特段の問題があったとは考えていない。

一の4について

 お尋ねの調査期間における財団の内部規程では、渡航費の請求に当たっては「渡航費申請書に必要な証憑を添付して協会に支払いを申請する」こととされていたところ、財団においては、我が国企業に対しては航空券及び領収書の両方の写しの提出を求める一方で、同窓会及び同窓会を通じて申込みをした個人に対しては、研修生の事務負担を軽減する等の理由から、金額の記載された航空券又は領収書のいずれかの写しの提出をもって足りるとする運用を行っていたと聞いている。旧通商産業省は、このような運用は補助事業の執行として不適切であるとの認識の下、すべての請求について航空券及び領収書の両方の写しの提出を求めることを規程上明確にするよう財団を指導しており、財団において所要の措置が講じられたと聞いている。

一の5について

 財団からは、渡航費の精算をより効率的に行うために、同窓会に事前に見積りを提示させ、又は同窓会を通じて渡航費の精算を行う場合には同窓会購入の航空券で来日するよう研修生に説明したことはあるが、財団が同窓会の利益を図り、又は財団の収入増のために同窓会を利用するという意図はなかったと聞いている。

二の1について

 財団からは、ネパールに「ヤマモト研修センター」と呼ばれる研修施設が、スリ・ランカに「レイコヤマモト病棟」と呼ばれる医療施設が、また、インドのデリーの同窓会の事務所の中に建設当時は「ヤマモトホール」と呼ばれていた教室が存在し、このうち、ネパールの研修施設とスリ・ランカの医療施設についてはその開設に際し、山本長昭元財団理事長から施設の設置機関に対し寄附が行われたと聞いている。お尋ねの財団の経費の使用については、財団は、ネパールの同窓会に対し研修施設の建設費用として平成六年に三万ドルを貸し付け平成九年までに返済を受けたほか、平成八年度及び平成九年度に同同窓会に対し同研修施設の運営費用として年三千ドルの資金の援助を行い、また、デリーの同窓会に対し教室の建設費用として平成八年に三百三十万ルピーを貸し付け平成十三年までに返済を受けたと聞いている。

二の2について

 旧通商産業省が補助金額の確定のための調査等を行った結果、同窓会や研修生による不当な渡航費の請求が明らかになったものの、かかる不当な渡航費の請求への財団の関与は認められなかったため、補助金適正化法違反を理由とする告発は行わなかったところである。

二の3について

 財団からは、財団の会計事務を担当する職員については、会計事務を適切に処理できる者を選任することとしてきた結果、昭和三十四年十二月から昭和五十一年六月までは会計課長に、また、昭和五十一年七月から平成十三年六月までは出納長(昭和五十二年三月までは出納室長)に旧通商産業省の職員であった者が在職していたことは事実であり、現在も業務に必要な者を適材適所で配置していると聞いている。



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