答弁本文情報
平成十九年十二月二十一日受領答弁第三二〇号
内閣衆質一六八第三二〇号
平成十九年十二月二十一日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員石井郁子君提出学童保育の拡充に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石井郁子君提出学童保育の拡充に関する質問に対する答弁書
一の(一)について
厚生労働省としては、御指摘の放課後児童クラブガイドライン(以下「ガイドライン」という。)については、本年十月に策定したばかりであり、今後の運用状況等を踏まえた上で、必要な見直しを検討してまいりたい。
また、お尋ねの財政措置や基準策定については、本年十二月十八日に取りまとめられた「子どもと家族を応援する日本」重点戦略において、子どもの健やかな育成の観点から一定のサービスの質を担保すること等を考慮した上で、次世代育成支援に関連する給付・サービスを体系的かつ普遍的に提供する具体的な制度設計の検討を進めることとされているところであり、この検討を行う中で、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)に対する財政措置やその実施基準の在り方について、併せて検討を行うこととしている。
ガイドラインにおいては、放課後児童指導員は、保護者との対応・信頼関係の構築等に留意の上、放課後児童クラブに係る活動を行うこととされており、厚生労働省としては、こうした点も踏まえ、放課後児童指導員が継続して活動を行い、保護者との対応・信頼関係を構築できるよう、放課後児童クラブの安定的な運営のための経費補助を行っているところである。
お尋ねについては、個別具体的な事実関係に即して判断する必要があり一概にお答えすることは困難であるが、一般には、使用者の明示又は黙示の指揮命令下において、放課後児童指導員が放課後児童クラブの開所時間の前後に準備等を行う場合には、当該準備等の時間は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)上の労働時間に該当するものと考える。
御指摘の国の補助単価については、放課後児童クラブの運営に係る諸経費を基に年間平均児童数に応じて算定したものである。
厚生労働省としては、これまでも、放課後児童クラブの実施状況等に応じて国庫補助の拡充に努めてきたところであり、補助単価を引き上げることは考えていない。
御指摘の「放課後子どもプラン」は、「放課後子ども教室推進事業」(以下「放課後子ども教室」という。)と放課後児童クラブの連携を深めつつ、両事業を一層効果的に実施することを目的に創設したものであるが、放課後児童クラブについては、ガイドライン等において、これを放課後子ども教室と一体的に実施する場合であっても、放課後児童のための専用の部屋又は間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意することを求めているところである。
お尋ねの専用室の確保については、例えば、教室を二つ確保し、一方を放課後児童クラブを実施するための専用部屋とするなどの方法が考えられる。
また、お尋ねの間仕切り等については、放課後児童クラブのための専用スペースを設け生活の場としての機能を十分確保するとともに、子どもの怪我を防止するという観点から、例えば、アコーディオンカーテンや衝立は適当でないと考えている。