答弁本文情報
平成二十一年一月二十三日受領答弁第二五号
内閣衆質一七一第二五号
平成二十一年一月二十三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出雇用対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出雇用対策に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの労働契約の残存期間がどれくらいかについては、厚生労働省としては把握していない。なお、これについて各事業主から報告を求めることは、当該事業主に多大な負担を課すものであることから、御指摘のような調査を行うことは考えていない。
また、御指摘のような労働契約の中途解除は、やむを得ない事由がある場合を除き、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項の規定に違反することとなる。
お尋ねの人数及び割合については、現在のところ把握していないが、今後、解雇等により離職した者について実態の把握を進めることとしている。
また、解雇等により離職した者が雇用保険を受給していない場合としては、その者がいまだ受給に必要な手続をしていない場合等が考えられる。
御指摘のような必要性があるかどうかについては、それぞれの労働契約の個別具体的な内容によるものであることから、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねについては、個別具体的な事実関係を総合的に考慮して、派遣労働者による寮の使用関係が建物の賃貸借と認められる場合には、借地借家法(平成三年法律第九十号)が適用されると考えている。