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答弁本文情報

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平成二十七年三月三十一日受領
答弁第一六〇号

  内閣衆質一八九第一六〇号
  平成二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員仲里利信君提出主権侵害及び二重基準政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出主権侵害及び二重基準政策に関する質問に対する答弁書



一について

 米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)に基づき、施設及び区域において、秩序及び安全の維持を確保するため全ての適当な措置を採ることができるとされており、その観点から、正当な理由がないのに施設又は区域に侵入した者の身柄を確保することも認められている。
 お尋ねの事案については、正当な理由がないのに施設又は区域に侵入したとして、米軍が日米地位協定に基づいて身柄を確保し、沖縄県警察にこれを引き渡したものと承知している。

二及び三について

 御指摘の「このような二重基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、普天間飛行場代替施設建設事業の事業者である沖縄防衛局は、所要の手続に従って、キャンプ・シュワブへの立入許可を得ているところである。これに対し、御指摘の沖縄県が米側に行った立入りのための申請については、米軍の運用上の理由により、立入りは認められないとの回答があったものであるが、米側の判断について、政府としてお答えする立場にない。
 また、御指摘の「県が行おうとしている調査との関係」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同局が実施している潜水調査は、同事業の実施に当たって、周辺環境への影響の程度を把握し、その結果に基づいて適切な環境保全措置を講ずることを目的に実施している環境監視調査の一環として行っているものである。

四について

 御指摘の「沖縄県民の「ノー」は受け入れないが、他県の「ノー」は問題なく受け入れるという二重基準」や「沖縄県民の人権と尊厳をもっと尊重すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「クリアゾーン」については、米国政府が作成した文書における概念であり、政府としてお答えする立場にない。いずれにせよ、普天間飛行場の移設については、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に代替施設を建設する現在の計画が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である。
 政府としては、同飛行場の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期に軽減していくよう努力していく考えである。

六について

 政府としては、米軍航空機からの落下物は、重大な事故につながりかねないことから、このような事案の発生は遺憾であり、米側に対してその都度その旨を伝えるとともに、原因の究明及び再発防止の徹底について申入れを行っている。



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