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答弁本文情報

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令和元年七月五日受領
答弁第二九五号

  内閣衆質一九八第二九五号
  令和元年七月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出羽田低空飛行ルート問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出羽田低空飛行ルート問題に関する質問に対する答弁書



一の1及び4について

 お尋ねの「評価」及び「政府から各区議会」に対する「答弁や回答」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の品川区議会の「品川上空を飛行する羽田新飛行ルート計画に関する決議」及び渋谷区議会の「羽田空港増便による都心低空飛行計画の見直し等を国に求める意見書」について、政府としては、当該決議及び意見書がこれらの区議会において全会一致で可決されたことは認識している。
 政府としては、このような決議や意見書が可決されたか否かにかかわらず、先の答弁書(令和元年五月三十一日内閣衆質一九八第一七八号)三の2についてでお答えしたとおり、東京国際空港(以下「羽田空港」という。)における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)について、関係地域の地方公共団体及び住民の方々(以下「地方公共団体等」という。)に説明を行っているところであり、今後も引き続き丁寧な情報提供を行い、幅広い理解を得た上で、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までに運用できるようにしたいと考えており、今後、どのような形で地方公共団体等から理解を得たと判断するかについては、地方公共団体をはじめとする関係者からの御意見を参考に検討することとしたい。

一の2について

 一の1及び4についてでお答えしたとおり、品川区議会で御指摘の決議が、渋谷区議会で御指摘の意見書がそれぞれ全会一致で可決されたこと、また、当該意見書が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条の規定に基づき、渋谷区議会から国土交通省へ提出されたことは認識しているが、いずれにしても、新経路案については、一の1及び4についてで述べたように適切に対応してまいりたい。

一の3について

 新経路案による飛行経路下の地方公共団体の地方議会は、御指摘の「地方公共団体等」に含まれる。

一の5及び6について

 お尋ねの「異なる環境」及び「より尊重される」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「法的な必要性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、新経路案に関連して、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十六条の二第二項において準用する同法第三十九条第二項の規定に基づき、羽田空港についての円錐表面及び外側水平表面の追加に伴う公聴会を開催することとしているものの、現時点でその具体的な予定は決まっておらず、これ以外の公聴会について、今後、実施する予定はない。

三について

 政府としては、平成二十八年七月に開催された国土交通省、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県等により構成される首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会において、新経路案における航空機の騒音による影響等を低減するため、羽田空港の機能強化に係る環境影響等に配慮した方策を示した上で、新経路案について、幅広い理解を得られるよう地方公共団体等に説明を行っているところであり、政府としては、地方公共団体等から新経路案の運用開始前に航空機を試験的に運航すること(以下「試験飛行」という。)を求める声があることは認識しているが、先の答弁書(平成三十一年二月十九日内閣衆質一九八第二九号)四についてでお答えしたとおり、試験飛行については、航空保安施設の整備等が終了しなければ実施できないため、試験飛行の要否については、当該整備の状況、飛行検査の時期及び地方公共団体等からの要望等を勘案して、慎重に判断することとしたい。

四の1及び2について

 先の答弁書(令和元年五月三十一日内閣衆質一九八第一七八号)三の2についてでお答えしたとおり、政府としては、新経路案について、今後、どのような形で地方公共団体等から理解を得たと判断するかについては、地方公共団体をはじめとする関係者からの御意見を参考に検討することとしているため、現時点において、お尋ねのような「世論調査」を行う予定はない。

四の3について

 お尋ねの「世論調査よりも科学的に正確に住民意識を調査する方法」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。



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