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答弁本文情報

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令和五年六月二日受領
答弁第六四号

  内閣衆質二一一第六四号
  令和五年六月二日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出学級運営が難しくなった教室に防犯カメラを設置することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出学級運営が難しくなった教室に防犯カメラを設置することに関する質問に対する答弁書


一について

 政府においては、お尋ねの「教室内にカメラを設置する際の何らかのルール設定」は行っていない。

二について

 御指摘の「公立小学校が教室にカメラを設置したという対応」の適否については、個々の事案に応じて各学校及びその設置者が適切に判断すべきものであると考えている。

三について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「いじめや暴力、破壊行為等」及びお尋ねの「十分に公平で適切なジャッジ」の具体的内容が必ずしも明らかではなく、また、個々の事例を網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。
 また、後段のお尋ねについては、御指摘の「当事者が納得できる仕組み」の具体的内容が必ずしも明らかではないが、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項に規定する調査(以下「調査」という。)については、同項において「学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う」と規定していることを踏まえ、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成二十五年十月十一日文部科学大臣決定(最終改定 平成二十九年三月十四日))において、調査を行うための組織について、「弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者(第三者)について、職能団体や大学、学会からの推薦等により参加を図ることにより、当該調査の公平性・中立性を確保するよう努めることが求められる」と示しており、調査においては、公平性及び中立性が確保された組織において適切な事実認定を行うことが必要であると考えている。

四について

 御指摘の「学級運営が難しい状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第二十三条第四項において「学校は、・・・いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする」と規定していること、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十一条において「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、・・・児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる」と規定していること及び同法第三十五条第一項において「市町村の教育委員会は、・・・性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる」と規定していることを踏まえ、引き続き、各学校において、全ての児童生徒が安心して学べる環境が確保されるよう、都道府県教育委員会等を通じて指導してまいりたい。

五について

 御指摘の「学級運営を難しい状況にしている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省が作成し、都道府県教育委員会等を通じて各学校等に周知した「生徒指導提要」(平成二十二年三月文部科学省作成、令和四年十二月改訂)において、「暴力行為に及んだ児童生徒への指導においても、関係機関等との連携が重要です。暴力行為は許されない行為ですが、それに及んだ児童生徒が学校教育や社会から排除されてはなりません。排除されて孤独・孤立に陥れば、その児童生徒は立ち直るきっかけをつかめず、更なる暴力行為に及んでしまう可能性もあり、関係機関等と連携してネットワーク型の支援チームを組織し、学校内外の知恵を集め、力を合わせて指導・援助することが有効」であると示しており、各学校においては、教育委員会、警察、児童相談所等の関係機関と連携して、暴力行為に及んだ児童生徒の立ち直りを支援するための体制を構築しているものと承知している。

六について

 御指摘の「学級運営を難しい状況にしている」及び「客観的・中立的な立場から、学校が果たすべき役割を指導するとともに、当事者に寄り添いつつ改善を進めるような専門機関」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「教員や学校側の対応の不備で事態が悪化している場合」及び「当事者と学校が信頼関係を築けずに対立するような状況になった場合」には、各学校及びその設置者において、必要に応じて、外部の専門家等からなる組織による調査や外部の専門家等からの意見聴取が行われているものと承知している。

七について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「こうした保護者の責任」の具体的内容が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十条第一項では、「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする」と規定され、法第九条第三項では、「保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする」と規定されている。
 また、後段のお尋ねについては、お尋ねの「保護者への指導や罰則などを法的に担保して厳格に対応する」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八について

 お尋ねについては、「令和三年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果及びこれを踏まえた対応の充実について(通知)」(令和四年十月二十七日付け四初児生第二十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)において、都道府県教育委員会等に対し、御指摘の「対教師暴力」を含め、「暴力行為等の問題行動を繰り返す児童生徒に対しては、出席停止制度の措置をとることをためらわずに検討し、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報するなど、毅然とした対応をとること」と示しているところである。

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