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答弁本文情報

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令和五年六月三十日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質二一一第一三四号
  令和五年六月三十日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員井坂信彦君提出部活動の実態把握と公私間格差の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出部活動の実態把握と公私間格差の改善に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「私立高校が部活動の方針を策定しているかどうか」については、政府として把握していない。

二について

 令和四年十二月にスポーツ庁及び文化庁において策定した「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(以下「総合的なガイドライン」という。)において、「学校部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行われるもの」とするとともに、「各都道府県や市区町村、学校、スポーツ・文化芸術団体等においては、本ガイドラインを踏まえつつ、地域の実情に合わせて様々な手法の中から選択したり、複数の手法を組み合わせるなどの創意工夫を凝らしたりして、生徒や保護者等の理解を得つつ、段階的な取組を進めることが望まれる」としており、御指摘の「部活動の方針の策定と公表」を義務付けることは考えていない。

三について

 御指摘の「ペナルティを課す」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、「実態とかけ離れた公表・報告をしている学校にはペナルティを課すことも検討すべき」とのお尋ねについてお答えすることは困難であるが、二についてでお答えしたとおり、総合的なガイドラインにおいて、「学校部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行われるもの」とするとともに、「各都道府県や市区町村、学校、スポーツ・文化芸術団体等においては、本ガイドラインを踏まえつつ、地域の実情に合わせて様々な手法の中から選択したり、複数の手法を組み合わせるなどの創意工夫を凝らしたりして、生徒や保護者等の理解を得つつ、段階的な取組を進めることが望まれる」としており、御指摘の「部活動の活動実績について、少なくとも国のガイドラインや自治体の方針を超えるものについては報告を義務化」することは考えていない。

四について

 三についてでお答えしたとおり、総合的なガイドラインにおいて、「学校部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行われるもの」とするとともに、「各都道府県や市区町村、学校、スポーツ・文化芸術団体等においては、本ガイドラインを踏まえつつ、地域の実情に合わせて様々な手法の中から選択したり、複数の手法を組み合わせるなどの創意工夫を凝らしたりして、生徒や保護者等の理解を得つつ、段階的な取組を進めることが望まれる」としており、「部活動の活動実績について、少なくとも国のガイドラインや自治体の方針を超えるものについては報告を義務化」することは考えていないため、御指摘の「活動実績の報告に対して第三者による実態調査が行えるよう、制度整備を行う」ことは考えていない。なお、御指摘の「指導者や上級生による暴行・ハラスメントや、公表している活動とかけ離れた長時間の活動」については、平成二十五年五月に文部科学省において策定した「運動部活動での指導のガイドライン」(以下「運動部活動指導ガイドライン」という。)において、「肉体的、精神的な負荷や厳しい指導と体罰等の許されない指導とをしっかり区別」すべきことを示すとともに、総合的なガイドラインにおいて、生徒が「バランスのとれた生活を送ることができるよう」にする観点から休養日及び活動時間の基準を示しており、これらのガイドラインを踏まえ、部活動において適切な指導が行われるよう必要な取組を進めてまいりたい。

五について

 御指摘の「実務時間の増加が見込まれる」及び「行政から指導を行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国立大学法人が設置する国立大学に附属して設置される附属学校、公立大学法人が設置する公立大学に附属して設置される附属学校及び私立学校並びにこれらの設置者において、労働関係法令に基づいた適切な労務管理が行われるよう、所轄庁による適切な対応を促してまいりたい。

六について

 御指摘の「公立高校の部活動だけが様々な制限を受けてしまう」及び「部活動の公私間格差」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

七について

 御指摘の「部活動の公私間格差」及び「専門家」の具体的に意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、部活動指導員、外部指導者及び外傷の予防等のための運動指導等に関する資格を有する者の活用については、地域の実情等に応じて各学校の設置者が判断すべきものと考えている。

八について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「部活動の指導に適した資格」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(令和五年六月十六日内閣衆質二一一第八二号)三についてでお答えしたとおり、文部科学省としては、外傷の予防等のための運動指導等に関する資格を有する者の活用については、運動部活動指導ガイドラインを踏まえ、地域の実情等に応じて各学校の設置者が判断すべきものと考えている。
 後段のお尋ねについては、既存の外傷の予防等のための運動指導等に関する資格に加えて新たに国家資格を創設することについては、その在り方も含め検討することが必要であると考えている。

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