答弁本文情報
令和七年十一月十四日受領答弁第四二号
内閣衆質二一九第四二号
令和七年十一月十四日
内閣総理大臣 高市早苗
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員藤原規眞君提出持続可能な保護司制度の確立に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤原規眞君提出持続可能な保護司制度の確立に関する質問に対する答弁書
一について
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第十三条第一項において、「保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。」とされ、また、同法第八条の二において、保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて従事する事務のほか、「保護観察所の長の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、」「犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動」その他の事務であって「保護観察所の所掌に属するものに従事する」ものとされていることから、お尋ねの「保護司会活動」が同条に規定する事務に該当するものであるとすれば、保護司は、当該事務に従事しなければならない。なお、政府としては、保護司が当該事務に従事することに伴う不安や負担の軽減を図ることが必要と考えており、そのための施策を適切に実施してまいりたい。
二について
保護司が保護司会の運営等のために会費等の負担をしている例があることは承知しているが、その実情は保護司会によって様々であることから、お尋ねの「年会費を徴収する必要がある」か否かについて、一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの「更生保護婦人会」が、地域において更生保護への理解と協力を得るための活動等をしているボランティア団体である更生保護女性会を指すのであれば、夫が保護司に委嘱された場合において、その配偶者が更生保護女性会へ加入することが不可欠であるとは考えていない。
四について
お尋ねの「内助の功賞」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「更生保護婦人会」が前記三についてで述べた更生保護女性会を指すのであれば、一部の保護観察所においては、保護司の家族に対する感謝状等の贈呈を行っているものの、その対象を更生保護女性会に加入している者に限定しているものではないと認識している。
五について
政府としては、「更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案」を今国会に提出しているところであるが、本法律案において、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するため、保護司の委嘱条件等を現代に求められる保護司に即したものに見直すこと、保護観察所の長が保護司の職務に関する広報の実施や関係機関の協力を得ることに努めること、地方公共団体が保護司や保護司会等の活動に対して必要な協力をすることに努めること、保護司を従業員として雇用する民間事業者が保護司の職務を行うための休暇を取得しやすい環境等を整備することに努めなければならないことなどを盛り込んでいるところであり、引き続き、保護司の担い手の確保、活動環境の整備等に努めてまいりたい。

