委員会は、常設機関である常任委員会と、会期ごとに各議院が必要なとき、議院の議決で設けられる特別委員会とがあります(参議院には、このほかに、国政の基本的事項について長期的かつ総合的に調査を行うための調査会があります。)。議員は任期中、少なくとも一つの常任委員になることになっています。
常任委員と特別委員は、各会派の所属議員数の比率に応じて各会派に割り当て、各会派から申し出た者について議長の指名によって選任されます。常任委員長は本会議で選挙され、特別委員長はその委員会で互選されることになっています。なお、委員会には数人の理事が置かれ、委員長の代理をするほか委員会の運営について協議します。
17種類の常任委員会が設けられています。
委員数や所管は、設置のときの議院の議決で決められます。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、かつ、憲法改正原案や憲法改正手続に関する法律案などを審査するため、平成19年8月に各議院に設けられました。
衆議院は委員数50人、参議院は委員数45人です。
特定秘密(防衛、外交等に関する情報のうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるものとして指定されたもの。)の保護に関する制度の運用を常時監視するための調査及び委員会等からの特定秘密の提出要求に係る行政機関の長の判断の適否等の審査をするため、各議院に設けられました。
衆議院、参議院それぞれ委員数8人です。
政治倫理の確立のため、各議院に設けられ、衆議院は委員数25人、参議院は委員数15人です。