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請願は、憲法で保障された国民の権利です。請願しようとする者は、議員の紹介によって請願書を各議院の議長あてに提出します。提出された請願は委員会で審査のうえ、その内容が妥当と思われるものは本会議で採択され、その中で内閣において措置することが適当と認めたものは内閣に送られます。内閣は送られた請願の処理経過を毎年各議院に報告することになっています。
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