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平成二十一年二月二十三日提出
質問第一四五号

国家公務員の退職管理に関する第三回質問主意書

提出者  岡本充功




国家公務員の退職管理に関する第三回質問主意書


 内閣衆質一七一第八一号(以下「先の答弁書」という。)において答弁できていない点があり遺憾である。なお本質問における渡り、改正法の定義は平成二十一年一月十六日提出質問第二八号に準じるものとする。

一 先の答弁書において「厳しい批判があるものと認識している」という各府省の職員の再就職について問う。押し付け的なあっせんと疑われる場合があることのみによって国民の厳しい批判がある訳ではないと考えるが、一部の国家公務員の特権的な再就職の在り方について国民の厳しい批判があるとの認識はないのか答弁を求める。この場合の「特権的な」とは再就職に際して収入、勤務時間、役職などの勤務条件のいずれか一つでも平均的な収入、勤務時間、役職と比較して厚遇である職に就く場合、もしくは一般的な離職者がハローワークを通じて仕事を探す中、継続的に前記のような勤務条件の仕事があてがわれることを指す。
二 先の答弁書における二で「改めて閣議決定を行う必要はないと考えている」理由如何。総理は今年限りで再就職あっせんを廃止するのではなく、年内のものも含め「渡り」を認めないとしており、年末までの間は法令上は再就職あっせんができることになっているのは国会答弁に矛盾するのではないかと考えるが見解如何。あっせん承認の時期について問う。あっせんの承認は再就職決定過程のいつ行われるのか。最終的な決裁時であるとするなら本年度末退職予定者についてはすでに年内に再就職が決まっているケースも想定される。そのような場合は昨年のあっせんとして年度末退職者は再就職のあっせんを受けることになるのか答弁を求める。もし前記のような解釈で再就職あっせんを行うのであれば、退職日は平成二十一年一月一日以降である者であっせんを受けて平成二十一年一月以降に再就職予定である者の人数如何。その内訳を答弁書二八号の形式に沿った形で答弁を求める。
三 先の答弁書において「調査を行うことは膨大な作業を要することからお答えすることは困難である」としているそれぞれの答弁について問う。国民の厳しい批判があることを認識しているのであれば、膨大な作業であってもその実態を確かめ、また改正法の効果を見定めるうえでも行うべきではないかと考えるが見解如何。それぞれの答弁を作成するにあたってどれだけの事務量が必要になるのか具体的に明示して困難さを理解してもらうべきであるとは考えないのか見解を問う。その上で改めて問う。先の答弁書で回答していない答弁の作成にはそれぞれどのくらいの時間と人が必要と考えているのか答弁を求める。手持ちの資料を軽く当たって、「作業が膨大となることから、お答えすることは困難である」という常套句で、手抜き答弁をするのではなく、答弁の延長も容認するので誠実な答弁をお願いする。それでも答えられない場合は、今後、調査を実施するのか否かもそれぞれについて回答を求める。あわせて質問番号を束ねて、雑な答弁をするのではなく、質問番号ごとに誠意をもった答弁を頂くよう強くお願いする。
四 そもそもどのような調査が膨大な作業と政府では定義しているのか。手抜きしたいためとの理由はもちろんのこと、都合が悪い質問だと膨大な作業だと言って答弁を回避することは許されないと考える。今後の質問主意書の在り方を含め参考にする意味からも明快な答弁を求める。

 右質問する。



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