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答弁本文情報

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平成二十一年三月三日受領
答弁第一四五号

  内閣衆質一七一第一四五号
  平成二十一年三月三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 国家公務員の再就職については、それがお尋ねの「特権的」なものであるか否かにかかわらず、国民の目から見て押し付け的と疑われるようなあっせんを伴うものに対して国民からの厳しい批判があるものと認識している。

二について

 いわゆる「わたり」のあっせんを承認しない旨の本会議での内閣総理大臣答弁は、政府の方針として表明したものであることから、改めて閣議決定等を行う必要はないと考えている。この方針は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項において、再就職のあっせんを行う場合には内閣総理大臣の承認を要件としていることを前提に、いわゆる「わたり」のあっせんの承認を行わないこととするものであり、法令と矛盾するものではないと考えている。
 お尋ねの「最終的な決裁時」の意味が必ずしも明らかではないが、改正法附則第五条第一項の承認は、いわゆるあっせんを行う前にあらかじめ得なければならないものであり、改正法施行後平成二十一年二月二十五日現在までに当該承認の申請は出されていない。

三について

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二においては、各府省による役職員又は役職員であった者の営利企業等への再就職のあっせんを禁止しており、同条においては衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する再質問主意書(平成二十一年二月三日提出質問第八一号。以下「先の質問主意書」という。)七における調査対象の「官公庁」は規制の対象外となっており、また、先の質問主意書八及び九における調査対象の再就職のあっせん回数並びに先の質問主意書十における調査対象の在職中の懲戒処分の有無は区別されていないことから、お尋ねの調査については、後述のとおり膨大な作業を要するところ、必ずしも国家公務員法の効果を見定めるものではないことから、現時点では調査を行う予定はない。
 また、お尋ねの調査については、次に掲げる理由により、膨大な作業を要し、相当の時間と人員が必要となることから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、「調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である」と答弁したものである。
 1 先の質問主意書七については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、平成十八年から平成二十年末までの間において、各府省が国の組織(審議会等を含む。)、地方公共団体、特定独立行政法人等のすべての官公庁に対して国家公務員退職者に関する情報提供を行った事実及び再就職した事実の調査も必要となること。
 2 先の質問主意書八及び九については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、平成二十年末時点において常勤、非常勤は問わず勤務しているすべての者を確認する必要があること。
 3 先の質問主意書十については、過去すべての国家公務員退職者を対象として、在職期間中の懲戒処分の有無を確認した上で、過去にさかのぼってその再就職についてあっせんの有無を調査する必要があること。

四について

 政府としては、お尋ねの「膨大な調査」について、一律の定義はしておらず、個別具体的な事情を踏まえて判断しているところである。



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